そこで2001年に、厚生労働省は「保健機能食品」制度を設けました。これは消費者に対して健康食品やサプリメントなどに関する適切な情報提供を行なうことを目的としたものです。
保健機能食品は、特定保健用食品と、栄養機能食品に分けられます。特定保健用食品(通称トクホ)とは「特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」のことで、厚生労働省が認めた場合、効果の表示が可能になります。
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